豊川東部サッカー少年団規約

最終更新日 2019/05/01 |
豊川東部サッカー少年団規約
<1.総則>
この規約は豊川東部サッカー少年団について定める。
<2.総称>
本団の総称は豊川東部サッカー少年団(以下「団」という)とする。
<3.所属>
団は豊川サッカー協会に所属し日本サッカー協会に登録する。
<4.事務局>
団の事務局は代表者宅内に置く。
<5.構成>
団は豊川東部中学校区内の小学生(東部.桜木.豊.豊川小学校)で構成する。
但し、代表者の判断により、豊川東部中学校区外小学生の入団を
認めることがある。
<6.対象>
小学校に在学する1〜6年生を対象とする。
<7.入団資格>
団員は次の資格を必要とする。
1.保護者の承諾があること。
2.代表者が認めたもの。
<8.入団手続き>
保護者は入団説明会に出席すると共に、所定の入団手続きを行う。
但し、代表者が認めた時は、他日の入団手続きも可能とする。
他日の入団の場合、入団月は体験入団とし翌月からを正規入団とする。
<9.加入期間>
団員は毎年度4月1日から翌年3月31日迄を活動年度とし、
年度毎に入団手続きを行う。
但し、団代表者が不適切と認めた場合は、団員を退団させることがある。
<10.団費>
1.入団費:3000円/年(入団手続き時) 団費:1000円/月 とする。
2.団費の微収は、前期(4月)/後期(10月)の2回とし、
半期分を微収単位とする。
他日の入団の場合は、入団した期の正規入団月分を入団手続き時とする。
3.団費はいかなる理由においても返金しない。
4.団費とは別に、特別活動費(合宿・遠征・他)として微収することがある。
5.団費は年度末に会計報告をしなければならない。
6.団費の会計監査は、育成会会長が行う。
<11.団員・保護者の役割>
1.団費は指定期日に、所定の手続きによって収める。
2.活動に必要な個人用具は、個人で揃える。
3.団員は、団で手続きするスポーツ安全保険に加入する。
尚、体験入団および2月以降の入団者は保険に加入できない。
保護者は、団で手続きするスポーツ障害保険に任意加入できる。
(保険の受付は、1月31日まで)
4.事故/他人への保証など、本人(保護者)の責任においておこなう。
5.保護者は、育成会に入会する。
6.団員・保護者は、団の意向を尊重し団活動を支援する。
7.団員・保護者は、団活動の全体を代表者に一任する。
<12.団の役割>
1.団は代表者1名、副代表若干名、会計1名を定める。
2.代表者の判断により、顧問を置くことがある。
3.代表者の判断により、指導者を定める。
4.団は活動方針、計画を作成し団員の指導・育成を行う。
5.団はいかなる事故、負傷が団員に生じても一切の責任を負わない。
6.団は共有用具を管理する。
7.団は活動環境や施設等の準備を行う。
但し、必要に応じ他者に委託することができる。
8.団は育成会を構成する。育成会については別に定める。
9.団は豊川市スポーツ少年団に加盟する。
10.団はスポーツ障害保険に加入する。
11.団にはサッカー協会認定の指導者ライセンスを有する者が、
1名以上在籍する。
<13.ユニフォーム>
1.水色を正とし、2組(正・副)とする。
2.選手番号を、シャツ背中・シャツ前面・ショーツにつけなければならない。
3.低学年(1〜3年生)は、特に指定して揃えない。
但し、育成会・団員の要望があれば考慮する。
<14.活動>
1.練習は毎土曜日 午前 2時間、
毎日曜日 午後か午前の3時間とする。
2.合宿は育成会主催で全学年を対象に実施し、
1、2年生は保護者同伴参加とする。
<15.補則>
団の規約に定められていない事項については、団で協議の上決定する。
<16.附則>
本規約は平成24年4月7日より施行する。
平成29年4月2日改定
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