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豊川東部サッカー少年団育成会規約
第1条(名称)
本育成会は豊川東部サッカー少年団育成会(以下「育成会」という)と称する。
第2条(目的)
育成会は豊川東部サッカー少年団の健全な育成に協力し、
援助することを目的とすると共に、会員の親睦をはかる。
第3条(事業)
育成会は第2条の目的を達成するために豊川東部サッカー少年団と
密接な関係を持ち、次の事業を行う。
(1) 豊川東部サッカー少年団が行う交流活動の援助。
(2) 各種大会参加への援助。
原則として団員の輸送担当は会員による順番制とする。
尚、各種試合等に於いて団員の輸送途上に於けるいかなる事故についても
善意的輸送者(営業者等を除く)に対してその責を問わない事とする。
(3) 会員相互の親睦活動。
(4) その他、育成会の目的達成のための必要な事業。
第4条(会員)
育成会の会員は次の者によって構成される。
(1) 豊川東部サッカー少年団団員の保護者及び本少年団の目的に賛同する者。
(2) その他、参与会員を認めるものとする。
第5条(事務局)
育成会の事務局は会長宅内に置く。
第6条(役員)
育成会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 若干名
(4) 各学年委員 若干名
第7条(役員任務)
役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は育成会を代表し、会務を総括するとともに団費の会計監査を行う。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 会計は育成会の会計業務を担当する。
(4) 各学年委員は事業の企画及び連絡、その他育成会の運営に関する事項を
審議決定する。
第8条(役員選出)
育成会の役員は役員会に於いて推薦し、総会に於いて承認を得る。
第9条(任期)
役員の任期は1年とする。但し、推薦による再任は認める。
第10条(総会)
育成会は毎年1回以上総会を開き、次の事項を審議し決定する。
(1) 役員の選出
(2) 予算及び決算
(3) 事業計画
(4) 規約の改廃
(5) その他重要事項
第11条(会計)
育成会の経費は次のものとする。
(1) 会費は月額1000円/1家族とする。
(2) 会費は原則として6ヶ月分を4月、10月に分割して徴収する。
但し、他日の入団の場合は、入団した期の正規入団月分を入団手続き時に
徴収する。
(3) 必要に応じて臨時徴収することもあり得る。
(4) 本会の会費は特別の理由があり、役員会で認めたもの以外は返金しない。
第12条(年度)
育成会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(会計監査)
(1)会計監査委員は総会前に会計監査を行い、その結果を総会に於いて報告する。
(2)会計監査委員は、一般会員より選出する。
第14条(補則)
本会の規約に定められていない事項については、役員会で協議の上決定する。
第15条(附則)
本規約は平成24年4月7日より施行する。
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